「店構えシンプルですね」

先日とある患者さんから「店構えがシンプルで落ち着いてて良いですね」というお言葉をいただきました。
店構えを褒めていただいたことは、嬉しい限りです。
その方が仰るには、整体や接骨院だと「肩こり腰痛治します」という触れ込みや色んなポップが幟がたくさんあって賑やかな感じがするということでした。
その方は、そういった雰囲気が苦手だったようです。
褒めていただいたことは嬉しいの一言ですが、「あえてシンプルにした」というよりかは「これ以上のことができなかった」という方が正しいんですよね。
当院の外観ですが、下の画像のようになっています。
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まあ、確かにシンプルかもしれませんね。
では、その理由をお話しようと思いますが、少し法律のお話をすることになるので面白い話にはならないかもしれません。
実は鍼灸院やマッサージ院、接骨院の外観や看板についてはちゃんとした法律があります。
鍼灸院やマッサージ院には「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下あはき法)」が、接骨院には「柔道整復師法(以下柔整法)」があり、それぞれに広告規制に関する法的規定があり、また厚生労働省からも広告に関するガイドラインが出されています。
当然ですが、破ると罰則があります。
※ここでの広告とは不特定多数に広く認知されるものを指します。
例:街頭広告、チラシ、店の看板等
例外:ホームページ(自身で検索して初めて目にするため、現状では不特定多数に広く認知されるものには当たらない)
この法律やガイドラインによると、鍼灸院やマッサージ院、接骨院の看板に掲載することが許可されている内容はざっくりと以下の通りです。
- 施術者である旨並びに施術者の氏名および住所
- あはき師や柔整師の業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等)
- 施術所の名称、電話番号および住所
- 保有している国家資格(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師)
- 施術日および施術時間
- 法律に基づいて届け出ている旨
- 医療保険が利用できるかどうか
- 予約の実施、および休日や夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車場の有無
大きな総合病院の看板等をよく見てみると、上記の内容のみが書かれていると思います。
あはき法も柔整法も、基本的には医療法を元に作られているためですね。
さて、逆に禁止されている項目はどうかというと、基本的には許可されている事柄以外の記載をしてはいけません。
一応、ダメなことの例として厚労省が定時しているものがあり、具体的には下記のように医療法、薬機法、健康増進法、景品表示法等に抵触するものが該当します。
- 施術者の技能や施術方法(○○流、〇〇専門、根本治療等)
- 保有している民間資格、海外の資格類(整体師、スポーツトレーナー等)
- 施術者の経歴(〇〇卒業、有名人のトレーナー経験等)
- 施術の具体的な効果や効能(〇〇が治る、〇〇に効く等)
- 医療機関と混同を招く名称(〇〇クリニック、〇〇診察、リハビリ等)
- 比較優良・誇大・虚偽広告(県内唯一、最高峰、絶対治る、厚生労働省認定等)
- 体験談や施術前後の比較写真等
えーと・・・看板やチラシでよく見かけるものが多いですね😅
他にも細かいところでは「『診』という文字を使用してはいけない」なんてのもあります。
当院の店構えや看板は、こういった法律の関係でシンプルにせざるを得なかったというわけです。
店舗工事の際の看板等の発注のときには、デザイナーさんから「え?○○もダメ?□□もダメ?何を書けばいいんですか?」と言われる始末でした。
ちなみに整体院やリラクゼーション等はどうかと言うと、一応消費者庁からガイドラインのようなものが出てはいるのですが、国家資格ではないため明確な法的規制は存在しません。
ただし医療法、薬機法、健康増進法、景品表示法等に触れる事柄に関しては処罰される可能性があります。
実際にできることと掲載してもいいこととのギャップが気になるかもしれませんが、法律なので仕方ありません。
このブログや当院のホームページは広告には入らないため、ある程度自由に書くことができますがね。
当院では、経絡を用いた全身調整の鍼灸施術で自律神経を調整し、快適に過ごすお手伝いをさせていただきます。
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